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EARL FITNESS 会員会則
令和4年11月28日株式会社アール・グレイ・パートナーズ
会 則 第一章 総則 第1条【名称】 本ジムはEARL FITNESS 白樺店 (以下「本ジム」という)と称します。 第2条【目的】 本ジムはフィットネスを通じ、会員の健康増進並びに会員相互の親睦を図ります。 本ジムは体を鍛えるための設備を完備し、使用方法を説明出来るスタッフからアドバイスを受ける事が出来ます。 トレーニングにおける強度や方法は自己責任において無理のない範囲で行う施設です。 第3条【運営/管理】 本ジムは、北海道帯広市白樺16条西6丁目9に位置し、北海道帯広市西23条南1丁目132番地11 株式会社アール・グレイ・パートナーズ (以下「会社」という)が、運営、管理を行います。 第二章 会員 第4条【会員制度】 (1)本ジムは会員制とし、入会する際契約することによって施設を利用することができます。 (2)会約期間は、会員が会社所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。 (3)ビジターは、利用上の注意に同意することによって施設を利用することができます。 第5条【会員区分】 本ジムの会員区分は、個人会員のみとし、会員の要件および利用範囲等の条件については会社が別途これを定めます。但し、個人会員のほかに名誉会員をおくことがあります。 第6条【入会資格】 本ジムに入会できるのは16歳以上の方で、本ジムの趣旨に賛同し本会則を承認した方とします。尚、本ジムはその自由な裁量により入会申込みを承認またはお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。 本ジムの入会資格は以下のとおりとします。 (1)16歳以上で、本会則および本ジムの諸規則を遵守する方。 (2)医師等に運動を禁じられておらず、本ジムの諸施設の利用に支障がないと申告された方(健康状態に疑義のある方は別途ご相談下さい。65歳以上の高齢の方は、特に健康状態に十分気をつけ、ご自身の責任においてトレーニングをすること。万一トレーニングにより健康上の問題が生じても、当ジムは一切責任を負いません。まれに、医師の診断書の提出をお願いする場合もあります。) (3)本ジムの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。 (4)暴力団関係、薬物常用でない方。 (5)以前に本ジム規約退会で処理されていない方。 (6)稀にSNSなどの動画や写真の背景にご自身が映る可能性があることを承諾される方。 第7条【入会手続】 会社は、本会則を承認のうえ入会手続を行い、会社の承認を得た上、規定の入会登録料・会費を納入して会員の資格を得た方を本ジムの会員とします。 第8条【未成年者の取扱い】 未成年者が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署して申し込むものとします。この場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとしします。 第9条【会員証】 (1)会社は会員に対し、会員証を発行します。 (2)会員が、本ジム諸施設を利用する時は、会員証を必ずフロントに提示し所定の手続きをするものとします。尚、会員証をお忘れになりますと入館できません。 (3)会員は会員証を第三者に貸与することはできません。貸与した場合本ジムは、その会員を除名することができます。 (4)会員は会員証を紛失した場合には、すみやかに会社に届け出、ただちに所定の手続きを行い再発行を会社に申請するものとします。 (5)会員証の再発行手数料は会員負担とし、発行手数料として1,000円(税抜)を本ジムに支払うものとします。 (6)会員は、会員資格を喪失したときは、すみやかに会員証を返還しなければなりません。 第10条【入会登録料・会費等】 (1)入会登録料・諸会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法は、会社がこれを定めます。 (2)一旦納入した入会登録料、諸会費等は、いかなる場合も返還致しません。 (3)会社は、本ジムの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、入会登録料・諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。 第11条【退会】 (1)会員が本ジムを退会する場合は、退会届を前々月末迄に、会員証を添付し、提出のうえ、所定の手続きを完了しなければなりません。退会後3ヶ月以内の再入会の場合は、入会登録料を半額と致します。 (2)会員の都合等により会費が3ヶ月以上滞納した場合は退会扱いとさせていたたきます。 (3)滞納がある場合は完納いただきます。 (4)月払いコースの場合は、最低契約期間を4か月必要で、最短の解約は5カ月目からとなります。 第12条【会員除名】 会員が下記の各項に該当するときは、会社は該当会員を除名することができ、会員はその資格を失います。 (1)本ジムの会則、その他諸規則に違反したとき。 (2)本ジムの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。 (3)会費その他の債務を滞納し会社からの催告に応じないとき。 (4)入会に際して会社に虚偽の申告をしたと判明したとき。 (5)会社が本ジム会員としてふさわしくないと判断したとき。 第13条【解約】 会社が会員を本ジム会員として不適切であると判断した場合には、会社は当該会員に対し会員契約を一方的に解約することができます。 第14条【会員資格喪失】 会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。 (1)会員が退会したとき。ただし、事前に会社に所定の届出を行うものとします。 (2)会員が除名されたとき。 (3)第13条により、会員契約を解約したとき。 (4)会員が死亡したとき。 (5)経営上重大な理由により本ジムを閉鎖したとき。 第15条【休会】 会員が本ジムを休会する場合は、休会届を前々月末迄に会員証を添付し提出のうえ、所定の手続きを行わなければならない。休会費は1ヶ月につき500円(税抜)とします。 休会期間終了後は自動的に会費の請求が開始となります。また、滞納がある場合は完納いただきます。(休会は月単位のみで、日割りでの休会は行っておりません) 年払いコースの場合、契約期間中、最大6か月間休会する事が出来ます。 半年・年払いコースの場合は、契約満了日を休会した月数分延長する事が出来ますが、返金については一切行いません。 第16条【変更事項の届出】 (1)会員は、住所、連絡先及びその他入会申込み事項に変更があった場合には、速やかに会社に届出るものとします。 (2)会員への通知は、会員から届出のあった最新の住所宛に行い、会社は以後の責任を負いません。 第17条【ビジター】 本ジムは、会員が同伴または所定の手続きにより会社が承認した会員以外の方(以下「ビジター」という) に本ジムの諸施設を使用させることができます。 尚、この場合、ビジターは身分証明の提示と別に定めた施設利用料金を支払うものとします。 第18条【損害賠償】 (1)本ジムの利用に際して生じた盗難・紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。但し、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、5万円を限度(会社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。ビジターについても同様とします。 (2)会員が本ジムの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、会社は一切損害賠償の責を負いません。ビジターについても同様とします。 (3)会員が本ジムの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。ビジターについても同様とします。法人会員利用者の場合は登録法人が一切の責を負うものとします。 (4)本ジムの利用に際して発生した怪我・病気・事故等については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。但し、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、原則として5万円を限度(会社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。ビジターについても同様とします。 第19条【遺失物・忘れ物・放置物】 (1)会員が本ジムの利用に際して生じた紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。但し、会社の責めに帰すべき事由があった場合は、5万円を限度(会社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。ビジターについても同様とします。 (2)忘れ物・放置物については、原則として1ヶ月間保管した後に処分させていただきます。 第20条【その他諸規則の改定】 会社は、必要と認めた場合、本会則・細則・利用規定・その他本ジムの運営・管理に関する事項の改定を行うことができます。尚、改定を実施するときは、 会社は1ヶ月前迄に施設内への掲示及び会社ウェブサイトにて告知することとし、改定後は、全会員に適用されるものとします。 第21条【閉鎖および解散】 会社は、必要と認めた場合、本ジムを閉鎖および解散をする事が出来ます。 尚、この場合、閉鎖や解散がなされた月の翌月以降の諸会費・諸料金は返還致します。 (1)施設の改造または修理のとき。 (2)本ジムが企画し実施する諸活動を行うとき。 (3)天災、地変、その他の不可抗力により開業が不可能となるとき。 (4)経営上重大な理由が有るとき。 第三章 施設利用 第22条【諸規則の厳守】 会員は、本ジムの施設利用に際して、会則および会社が別途定める規則等を遵守しなければなりません。 第23条【健康管理】 会員およびビジターは、各自の責任において健康管理を行うものとします。 第24条【入場禁止・退場】 会社は、会員及びビジターが下記の各項に該当する場合は、その会員を本ジムへの入場禁止及び退場を命じることができます。 (1)伝染病等に罹患しているとき。 (2)健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断されるとき。 (3)許可なく本ジムにおいて物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。 (4)他人を誹謗中傷すること。 (5)他人に対する暴力行為や威嚇行為。 (6)痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為。 (7)施設内に落書きや造作をすること。 (8)動物を館内に持ち込むこと。盲導犬は除外する。 (9)危険物を館内に持ち込むこと。 (10)酒気をおびての来館もしくは館内での飲酒・喫煙。 (11)会社従業員の業務を妨げる行為。 (12)他人へのストーカー行為。 (13)他人の施設利用を妨げる行為。 (14)入館に際し虚偽の申告をした場合。 (15)その他本状各号に準じる行為。 第25条【休業】 本ジムは、会社が別途定める定期の休業日を設けるほか、施設整備、その他やむえない事由が発生した場合、臨時休業することがあります。 臨時休業する場合は、事前にその旨を施設内に掲示します。 第26条【服装/撮影その他】 (1)服装について:以下の服装での利用を禁じます。*スポーツウェアを推奨いたします。 それ以外での利用も可能ですが(マシンやシートを傷つける恐れのある服装、施設管理者が危険だと判断した服装、社会通念上相応しくない場合)。*上半身裸、裸足での器具のご利用(鏡の前でのポージング練習等は除く)。*男女とも露出度が高い服装の場合は施設利用を見合わせて頂きます。 (2)タトゥーについて:タトゥー刺青がある方は利用できません。 例外的に、名誉会員や著名人等、会社が認めた場合のみ利用できます。 (3)撮影について:*スマホ、携帯によるセルフィー撮影以外の撮影希望の方は事前にフロントに申し出ること。営業目的の撮影の場合は、事前にメールでお問い合わせください。 *本ジムおよびスタッフ、利用者の誹謗中傷および品位を落とすことを目的とした撮影は固くお断りします。そのような行為がわかった場合、会員、ビジターにかかわらず、今後施設内への出入りをお断りいたします。 *会社の営業内容の性質上、ジム施設内でトレーニング風景を撮影し、YouTubeその他のSNSで利用することがあります。撮影の対象者以外はなるべく映らないよう配慮しますが、まれに背景の中にご自身が映ることがあることを、あらかじめご了承ください。 第27条【管轄裁判所】 会員と本クラブの間で訴訟の必要が生じた場合、本クラブの運営する本社所在地を管轄する地方裁判所を該当訴訟の第一審専属的管轄裁判所とします。 第28条【家族会員】 年契約の本会員1名につき、同居の家族(2親等以内)最大3名様まで家族会員になれます。 ・誓約事項 私は過去の病歴と現在の健康状態に鑑み、貴ジムを利用することに問題がないことを誓約します。 私は、貴ジムは監督者が不在となる場合もあることを認識・誓約します。 私は近くにスタッフがいない場合もあることを了承し、自己の責任において健康管理をした上で貴ジムを利用すること、及び、身体に不調があるときは、貴ジムを利用しないことを誓約します。 私は、貴ジムスタッフの補佐がない、あるいは貴ジムスタッフが施設敷地内にいない環境下での運動機器の使用、または、単独で運動をすることに付随するリスクがあることを十分に理解しています。
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[ スタッフアワー ] 平日(月曜日~金曜日)/11:00~19:00 土曜日/10:00~17:00 各種手続き、見学・体験、マシン使用説明会、 ラウンジのご利用はスタッフアワーのみとなっております。 日曜日・祝日はノースタッフDAYとなります。
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